特定都市河川浸水被害対策法とは
特定都市河川浸水被害対策法とは
特定都市河川浸水被害対策法とは、平成15年に立法化され平成16年から施行された
「浸水被害防止のための法律」です。
平成11年と15年の福岡水害や、平成12年の東海水害などでの浸水被害が甚大な
被害を及ぼしたため、そうした著しい浸水被害を未然に防ぎ被害を最小限にとどめ
地域住民の安全を守る目的で制定されています。
引用元:国土交通省 水管理・国土保全局 「流域治水」の基本的な考え方」より抜粋
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf
総合治水と流域治水
また、これまでの国による河道整備を中心とした線的な整備と下水道整備に代表される
面的整備とを総合的に行う総合治水を更に発展させ、
特定都市河川に指定された河川流域における地方公共団体を中心とした流域水害対策
(=流域治水)にシフトしてきています。
そうした動きの中で地方公共団体の内水対策として、雨水排水に貯留浸透機能の義務
付けや条例化がなされた結果、弊社の雨水貯留浸透槽「ハイドロスタッフ®」や縦型雨水
浸透施設「スティックフィルター®」、または「多孔浸透マス」が多く使われています。
雨水貯留浸透槽・縦型雨水浸透施設・多孔浸透マスについては
こちらからお問合せ下さい。
今後「浸透阻害行為とは?」の内容についてもコラムで掲載予定です。